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不動産の相続放棄について

相続放棄とは相続する権利のある人が「相続放棄」の手続きを行う事です。
相続すると被相続人の貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や滞納金などマイナスの財産も受け継ぐことになるため、
財産より借金などの負債が多い場合は相続放棄してしまう人が多いようです。

≪不動産の相続≫

不動産を相続した場合、所有権を移転するため相続登記をすることをお勧めします。
これは必ず行わなければならない手続きではないのですが、不動産を処分するなどの際、
提出する書類が複雑になりがちなので早めに相続登記の手続きをお勧めします。
ちなみに相続人のなかに相続を放棄した人がいる場合、他の相続人が相続登記の申請書に
「相続放棄申述受理証明書」を添付して登記所に提出します。

不動産相続でよくある問題は、 相続人のうちの誰かが被相続人(遺産などの所有者)の持ち家で同居していて、
他の相続人から「家を売却して財産を分割して欲しい」と言われているケースです。

≪不動産の相続放棄≫

相続放棄をした人は不動産などの遺産も受け継ぐ事はできません。
しかし、故人(被相続人)の債権者が相続人に代わって不動産に相続登記を行い、
不動産を差し押さえてくることがありますが、
すでに相続放棄をしているなら、「差押えは無効」と主張できます。

≪借金が多くても不動産放棄しないほうが良いケース≫

ちなみに、資産よりも借金が多い場合でも相続放棄しない方が良いケースもあります。
これは、故人が消費者金融・クレジットカード会社・信販会社から借金をしている場合で、お金を返す義務がないばかりか、お金を請求できることがあります。

その理由は、消費者金融会社の『違法な利息』にあります。
本来は合法な金利だけを払えばよいのに、故人が違法な金利を何年にも渡り払い続けていた場合、
計算しなおすと借金は完済しており余分に払った利息を返却できる事があるためです。

横浜・川崎の虎ノ門法律経済事務所では初回無料で様々なご相談を承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

 

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