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遺留分が不動産しかない場合の相続について

≪遺留分とは≫

遺産相続は故人の遺志を尊重するため遺言書の内容が優先されます。
しかし、民法は故人の配偶者、子供、父母に被相続人の遺産のうち最低限相続できる遺産を遺留分として保証しています。
財産は本来故人のものなので自由に処分できるのですが、例えば全財産を赤の他人に譲るという内容の遺言を書かれてしまうと、被相続人に頼っていた家族の生活が成り立たなくなります。 また、被相続人の財産維持と増加に尽くしてきた家族の貢献度を認めるという意味もあり、遺産相続される財産のうち一定分を一定の相続人に確保するのが遺留分の制度です。

≪遺留分減殺請求とは≫

遺留分があるのに遺言の執行によって遺留分を侵害された家族(配偶者、子供、父母)が、財産を相続した人に請求するものです。 「遺留分減殺請求」により遺言書の効力を失効させ、財産の返還を要請するものです。 しかし、遺留分侵害となるような遺言(全財産を福祉団体に贈与するなど)を被相続人が残していたとしても、その遺言が全て無効となるという訳ではありません。

≪遺留分が不動産しかない場合の相続≫

遺留分減殺請求の手続きをしても、遺産が不動産のみの場合もあります。
この場合、遺留分に相当する金銭の相続(価額弁償)を希望する方が多いのですが、
支払いは遺留分減殺請求を受けた相手に選択権があるため、金銭の余裕がない場合は不動産の一部を遺留分として譲り受ける事になります。

「遺留分減殺請求」は遺留分が侵害されていることを知った日、または相続開始から1年間が有効ですので、
横浜・川崎で「遺留分減殺請求」をご希望の方はお早目に虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

 

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