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借地借家トラブル 川崎市、川崎駅にある法律事務所、虎ノ門法律事務所川崎支店。借地借家トラブルに関してお困りの方は当事務所までご相談ください。初回の法律相談を1時間無料で承っております。
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借地借家トラブル サービス借地借家トラブルについてのご相談は川崎の弁護士に

Call: 044-201-7561

初回相談1時間無料で承っております。まずは相談予約から。

地代・家賃の増額をしたい。敷金を返してほしい。未払い賃料を請求したい。立退料をいくら払えばいいかわからない。賃貸借契約の更新を拒絶したい。修繕に使った費用を返してほしい。賃貸借契約を解除したい。賃借権の譲渡を認めてほしい。

借地、借家を巡るトラブルは無数にあります。お金に関係することだけ見ても、賃料、敷金、更新料、立退料…等、枚挙にいとまがありません。また、生活の基盤となる土地、建物が関係してくることから当事者間の利害関係の対立も激しく、解決が容易にできないことも多々あります。

このような借地借家を巡るトラブルに巻き込まれてしまったら、是非当事務所にご連絡下さい。
初回1時間無料にてご相談にのらせていただきます。

1.文章作成代行サービス(内容証明郵便作成も含む)

・紛争の相手方に対して自分の考えを書面で伝えたいが、どう書いてよいのか分からない。
・また、書いた内容が法律に照らして果たして有効なものか分からない。

借地借家トラブルを解決するための足掛かりになる文書・書面を、法律の専門家である弁護士が作成代行致します。
ご自身で文書を作成する手間が省けますし、ご自身で作成される場合よりも格段に法的リスクを軽減することができます。また、紛争解決にあたってのアドバイスも同時にさせていただきますので、ご自身で解決を考えている方にとって、今後の交渉、手続に極めて有益なサービスになります。

*内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)に公的に証明してもらう制度です。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容
を郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。
内容証明郵便は重要事項を通知する際や、通知内容を後々証拠として残したい場合に利用されます。また、一般的に内容証明郵便はこちらの本気度をアピールして、相手方に迅速な対応を促したい場合に有効な手段です。

以上のように、当事務所では内容証明郵便を含む書面の作成代行を行っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

Call: 044-201-7561

初回相談1時間無料で承っております。まずは相談予約から。

2.協議・調停・裁判手続代理サービス

書面を送っても相手方が応じてくれない。裁判で解決したい。

一般的に法的な問題を含む紛争が生じた場合、

①交渉・協議
②調停
③裁判

という過程を経て、問題が解決されることになります(いきなり調停や訴訟に移行する場合もありますし、調停を行わずに交渉から訴訟に移行する場合もあります)。
弁護士は、行政書士や一般の司法書士とは異なり、この各過程において皆様の代理人として活動することができます。

法律の専門家である弁護士が皆様の代理人になることによって、ご自身で手続を進めることによる心労や労力を軽減することができ、また紛争の全体像や法的リスクを踏まえた適切な交渉、訴訟活動を期待できるようになります。

なお、調停の取り決めや判決の内容に相手方が任意に応じない場合には、強制執行手続により権利を実現する必要性がありますが、当然この手続についても、皆様の代理人としてお手伝いをさせていただくことが可能です。

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