東京本店

お勧めできない!不動産の遺産分割における共有分割

≪不動産の遺産分割と共有≫

土地やマンションなどの不動産を遺産相続する場合、
遺産分割するケースと共有するケースがあります。
共有とは、1つの財産ごとに所有者を決める現物分割が困難な場合や
相続人が現物分割を希望しない場合に、それぞれの相続人が1つの財産を丸ごと所有するのではなく、
1/4ずつなど分割して相続する方法で「共有分割」と言われることもあります。

また、分割にも様々な種類と特徴があります。
以下は、分割と共有の詳細です。

≪分割と共有、どっちがお得?≫

【現物分割】
不動産の現物をそのまま分割する方法ですが、不動産を分割するには土地の分筆登記(登記簿上で1つの土地をいくつかに分割して登記し直すこと)を行わなければなりません。
【代償分割】
相続人のうちの1人が不動産を譲り受け、他の相続人には相続した不動産の代償として金銭を払う方法ですが、相続人への支払いができる資金が必要となります。
【換価分割】
相続した不動産を売却し金銭にして相続人で分割します。分割しやすい方法なので、遺産相続が円満に運びやすいです。
【共有】
複数の相続人が不動産を共有して所有しますが、相続人それぞれは不動産の持分を持っている状態です。相続の際はトラブルになりにくいですが、しばらく経って問題が起こるケースが多いようです。

不動産を分割するには様々な方法がありますが、一見穏便と思える共有(共有分割)にするといった方が多いようです。
しかし、共有の不動産は自分だけの意志で処分するなどができないため、
良好な人間関係にヒビが入ってしまうことがあり、あまりお勧めできない方法です。

 

Back to Top