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不動産相続で重要な遺言について

≪不動産の相続登記(手続き)≫

両親の家など不動産を相続した場合、名義の変更手続きをしなければなりません。これを相続登記と言うのですが、司法書士や弁護士にお金を払って依頼しなくても自分で行う事が可能です。 以下のフローを参考に不動産の相続登記にトライしてみましょう。

≪不動産の相続登記フロー≫

【遺言書の確認】
遺言書が存在するか否かによって、相続登記の手続きや必要書類が異なりますので、遺言書がないか徹底的に探してみましょう。
【相続人の確定】
遺言書がない場合、被相続人の出生してから死亡するまでの戸籍謄本など全ての書類を収集します。この書類を参考にして家系図(相続関係説明図)を作成します。
【財産の調査】
多額の遺産がある場合、死亡してから10カ月以内に相続税の申告をします。逆に借金など債務が多い場合には、相続発生後3か月以内に相続放棄の申述を行えば遺産も債務も一切相続しなくてすみます。
【遺産分割の協議】
誰がどの不動産をどれだけ相続するのか話し合います。未成年の相続人には特別代理人を、行方不明の相続人には相続財産管理人を選任します。
【遺産分割協議書の作成】
後々もめごとをつくらないための証拠書類として、また不動産の所有権の移転登記をする際に必要となるため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・押印をお願いします。
【登記書類の提出】
不動産の管轄となっている法務局へ相続登記手続きの申請を提出します。登録免許税を安くするために、法務省オンライン申請システムを利用するとお得です。

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