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料金体系 川崎市、川崎駅にある法律事務所、虎ノ門法律事務所川崎支店。不動産に関する弁護士費用でお困りの方は当事務所までご相談ください。初回の法律相談を1時間無料で承っております。
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料金体系川崎の法律事務所。弁護士へのご相談は初回1時間無料

Call: 044-201-7561

初回相談1時間無料で承っております。まずは相談予約から。

1.弁護士費用について

  • ・下記の表は不動産分野における報酬目安表です(事案の難易、最終的に得られる経済的利益の金額に応じて変動します。)
  • ・具体的な事案においては、必ず受任前に正式な見積もりをお出しし、それ以上の報酬・実費を受任後に請求することはありません。
  • ・着手金・報酬金については分割払いの相談にも応じます。

交渉の着手金 110,000円~(通常は220,000円)
調停の着手金 330,000円~
(交渉から調停に移行する場合は交渉の着手金に110,000円を追加)
訴訟の着手金 330,000円~
(交渉・調停から訴訟に移行する場合は、それぞれの着手金110,000円)
成功報酬
(原則として旧弁護士報酬基準に準拠いたします。)
経済的利益(*)が3,000,000円以下の場合 17.6%
経済的利益が3,000,000円を超え、
30,000,000円以下の場合
11%
+198,000円
30,000,000円を超え、300,000,000円以下の場合 6.6%+1,518,000円
300,000,000円を超える場合 4.4%+8,118,000円
日当 遠方以外の裁判所においての調停・訴訟の出廷回数が6回目から、1回につき22,000円の日当を頂きます。

※費用の記載は全て税込表示となります。

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2.経済的利益の算定について

金銭 その金額
動産 時価相当額
土地所有権 対象たる土地の時価相当額
土地の占有権、地上権、
永小作権、賃借権および、
使用借権
対象たる土地の時価の1/2の額。ただし、その権利の時価が対象たる土地の時価の1/2の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
建物所有権 対象たる建物の時価相当額に、その敷地の時価の1/3の額を加算した額。
建物占有権、賃借権および
使用借権
対象たる建物の1/2の額(ただし、その権利の時価が対象たる建物の1/2を超えるときはその権利の時価相当額)に、その敷地の1/3の額を加算した額。
賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額。
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