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成年後見による不動産の売買について

≪成年後見制度について≫

例えば、お父様が持っているマンションなど不動産を処分したいと思っていても、お父様に障がいがあったり、高齢のため判断能力や契約の締結能力がないと思われる場合、成年後見制度を利用することで解決できます。 成年後見制度はご本人の意志をできるだけ尊重しつつ、権利を保護することが目的で、対象となるのは判断力が十分ではないと思われる成年者です。 後見人は財産管理と身上監護で、親族または司法書士、社会福祉士、及び法人がなることができます。

≪手続き・費用≫

家庭裁判所に申し立てすると、裁判所の指示により医師が訪問して、ご本人の意思能力を評価し、評価資料をもとにして後見人が選任されます。 成年後見人にはご本人の「物事を判断する能力レベル」によって「後見・保佐・補助」の3種類に分けられます。 手続きに関する費用や後見人への報酬など、すべての費用はご本人の財産から捻出されます。

≪成年後見による不動産の売買≫

ご本人が持っている居住用や賃貸用の不動産を処分または賃貸(賃貸借の解除や抵当権の設定、贈与、使用貸借、譲渡担保)する場合、まずご本人の意志を確認したうえで、家庭裁判所の許可も必要となります。 仮に家庭裁判所の許可を得ずに居住のための不動産を処分した場合、その処分は無効となります。

川崎駅近くの虎ノ門法律経済事務所では、様々な法律トラブルを解決した経験をもとに不動産や相続のアドバイスを行っており横浜・川崎のお客様にご愛顧いただいております。 初回は無料ですので、お気軽にお越しください。

 

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