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不動産の売却サポート 川崎市、川崎駅にある法律事務所、虎ノ門法律事務所川崎支店。不動産の任意売却についてお考えの方は当事務所までご相談ください。初回の法律相談を1時間無料で承っております。
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その他不動産トラブル、不動産活用・売却サポート不動産売却についてのご相談は川崎の弁護士に

Call: 044-201-7561

初回相談1時間無料で承っております。まずは相談予約から。

事情があり家を処分したいが、売却金額では住宅ローンの残額を賄いきれない。土地を売却したいが、既に弁済し終わったはずの債務の抵当権登記が残っており、困っている。資産を整理し債務の返済をしたいが、不動産をどのように処分すれば良いのか困っている。離婚に際してこれまで二人で住んでいた住居を処分したいのだが、妻が応じてくれない。知人が権利もないのに勝手に住み着いており、何度注意しても出て行ってくれない。

1.サービス内容

不動産活用・売却における障害を取り除き、スムーズな権利実現のお手伝いを
いたします!!

不動産を所有していても住宅ローン債務の抵当権を設定されていたり、第3者が不当に占有している等の理由で思ったように活用・売却ができないことがあります。
不動産は基本的に高額な価値を有しており、また建物等は生活の基盤になることもあって関係者間の利害関係が生じやすく、泥沼化してしまい当事者間での交渉のみでは解決が見込めない場合も少なくありません。このような状態に陥ってしまったら、我々弁護士の出番と言えます。書面による通知、調停、裁判等、あらゆる手段を検討し、問題解決まで徹底的にサポートいたします。

また、不動産に関して紛争の兆候を感じたら、ぜひ先手を打って我々にご相談下さい。泥沼の紛争に発展しないよう、できる限りのアドバイスをさせていただきます。

2.任意売却とは??

以下では任意売却について説明しておきましょう。任意売却とは金融機関等の抵当権(担保権)者からの事前の合意を得た上で、売却代金の一部を抵当権者に支払うこと条件に抵当権を放棄してもらった上で、不動産を売却することです。抵当権者等の権利者が裁判所に申し立てて競売により強制的に換価することとは区別されます。競売との任意売却の違いは下記のように整理できます。

競売 任意売却
落札価格が、市場価格よりも安くなってしまう(一般的に2,3割程度の減額と言われている)。 市場価格で売却できる。
不動産を競落する人を選ぶことができない 売却代金から引っ越し費用などの経費を出してくれる可能性がある。
引っ越し費用等の諸経費を捻出できない。 買い手を選択でき、引渡しの時期等を交渉しやすい。
官報に競売物件として記載されるため、第三者に競売された事実を知られてしまう可能性が高い。 不動産を売却に出していること以外の事実を第三者に知られることはない。

もちろん、任意売却を選択しても結局買い手が見つからなかったり条件が合わなければ売却できないというリスクもありますが、
これは、力量のある不動産業者に依頼することによりある程度低減することができます。当事務所では実績があり信頼できる不動産業者をご紹介できますので、ご相談下さい。

お問い合わせ・ご相談予約はメールでも、お電話でも受け付けております!
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