川崎の法律相談なら経験豊富な弁護士がいる虎ノ門法律経済事務所 川崎支店にお任せ下さい。

近所トラブル 川崎市、川崎駅にある法律事務所、虎ノ門法律事務所川崎支店。境界・建築・工事、その他、近隣住民とのトラブルについてお悩みの方は当事務所までご相談ください。初回の法律相談を1時間無料で承っております。
業務案内 workcontent
  • 遺産・相続
  • 不動産・借地借家
  • 離婚・男女問題
  • 交通事故
  • 刑事事件
  • 企業法務
  • 労働問題
  • 顧問弁護士
  • 破産/民事再生・借金問題
  • 弁護士報酬基準
  • 報酬速算表
  • お客様の声
  • 対応地域:川崎市
    • 川崎区:川崎 京急川崎 八丁畷 川崎大師 鈴木町 港町

    • 幸区:川崎 新川崎 尻手 鹿嶋田

    • 中原区:武蔵小杉 武蔵新城 武蔵中原 元住吉 新丸子 向河原

    • 高津区:武蔵溝ノ口 溝の口 高津 久地 二子新地 梶が谷

    • 宮前区:鷺沼 宮崎台 宮前平

    • 麻生区:新百合ヶ丘 百合丘 柿生

    • 多摩区:登戸 生田 稲田堤 向ヶ丘遊園 読売ランド 中野島

  • 対応地域:横浜市
    • 鶴見区:鶴見 矢向 鶴見市場 生麦 京急鶴見 花月園前 国道 鶴見小野 浅野

    • 神奈川区:東神奈川 子安 新子安 仲木戸 大口 東白楽 神奈川 反町 京急新子安

    • 西区:横浜 新高島 平沼橋 みなとみらい 高島町 戸部 新高島

    • 中区:桜木町 関内 馬車道 山手 石川町 元町・中華街 日本大通り 日ノ出町

    • 青葉区:青葉台 あざみ野 市が尾 たまプラーザ 江田 藤ヶ丘 田奈

    • 港北区:新横浜 日吉 菊名 大倉山 小机 綱島 妙蓮寺 高田 新羽

    • 南区:黄金町 弘明寺 井土ヶ谷 南太田 蒔田 吉野町

    • 都筑区:センター北 センター南 北山田 中川

    • 泉区:いずみ中央 ゆめが丘 いずみ野 下飯田 緑園都市

    • 金沢区:金沢八景 南部市場 福浦 金沢文庫 六浦 八景島

    • 磯子区:新杉田 洋光台 磯子 根岸 杉田

    • 保土ヶ谷区:保土ヶ谷 星川 天王寺 西谷 上星川 和田町

    • 栄区:本郷台

    • 戸塚区:戸塚 東戸塚

    • 旭区:二俣川 鶴ヶ峰 希望ヶ丘

    • 瀬谷区:瀬谷 三ツ境

    • 港南区:上大岡 港南台 下永谷 上永谷

    • 緑区:長津田 中山 鴨居 十日市場

  • 対応地域:東京都
    • 大田区:蒲田 京急蒲田 大森 大岡山 雑色 梅屋敷 下丸子 西馬込 六郷土手

    • 品川区:大崎 目黒 五反田 大井町 西大井 青物横丁 北品川 武蔵小山 立会川

東京本店TOPへ

ご近所トラブル サービスご近所トラブルについてのご相談は川崎の弁護士に

Call: 044-201-7561

初回相談1時間無料で承っております。まずは相談予約から。

1.境界画定

  • 1 隣り合う土地の所有者間で境界に関する紛争が生じた場合、これを解決する裁判上の手続としては、境界確定訴訟と、所有権確認訴訟があります。私法上の境界を確認するものが所有権確認訴訟です。他方、境界確定訴訟とは裁判所の判決によって公法上の境界を確定する手続となります。境界確定訴訟には次のような特徴があります。

    • ① 裁判外での合意および裁判上の和解ができません。
    • ② 請求の放棄、認諾ができません。
    • ③ 原告は自己の主張する境界線を特定する必要がありません。

  • 2 境界に関するトラブルにお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
トラブルの種類

3 手続きの流れ

手続きの流れ

2.囲繞地通行権

1 囲繞地通行権とは、自分の土地が他人の土地に囲まれていたり、あるいは、河川や海を通らなければ公道に行くことができない場合に、公道まで達するために自分の土地を囲んでいる他人の土地(囲繞地)を通行する権利を言います。

袋時所有者に認められる通行権

ただし、他人の土地(囲繞地)に負担を強いることになりますので、囲繞地所有者に対しては利用料として金銭を支払う必要があります。また、囲繞地の通行に際しては、必要、かつ、囲繞地のために損害が最も少ない場所を通行しなければなりません。

2 通行場所や通行料をめぐる紛争が多く見られます。囲繞地通行の場所・方法について、画一的な基準はありません。袋地を生ずるに至った経緯、現在の通路及び通行の状況、土地の状況、相隣地利用者の利害得失等の諸般の事情を判断要素として判断されることになります。囲繞地通行権があることの確認したい方、囲繞地の通路開設のために生じた損害の賠償を請求したい方、囲繞地の通行を妨害されて困っている方はぜひご相談ください。

3.日照権

日照権とは人間が生活を維持するために必要な日照を確保する権利です。よって、日照を享受する地位が法によって保障された利益であること自体には争いはなく、その法的効果として、建築の差止めや損害賠償、建物の撤去等を求めることができます。

1 建築禁止の仮処分

日照に関する法律相談の多くは、自分の家の隣に建物が建築されることで日当たりが悪くなってしまうという相談です。一旦建物が建築されてしまうと、撤去による損害が大きいため、建築禁止の仮処分の申し立てが認容されにくくなります。よって、速やかに建築禁止の仮処分を申し立てる必要があります。

仮処分をするための要件
2 損害賠償請求

日照が遮られたことによって被った損害を被った場合には損害賠償を請求することができます。損害としては、日照の良好な住居環境を享受する利益を侵害されたことによる精神的苦痛としての慰謝料のほかに、日当たりが悪くなった土地建物の価格の減価分、日照被害による光熱費の増加、賃料収入の減少分、弁護士費用等が考えられます。

4.眺望

1 法律上の権利ではありませんが、場合によっては保護されるケースもあります。

眺望、景観を享受することができる権利を眺望権と言います。
眺望権は、過去の裁判で主張されたことはありますが、これを裁判所が明確に権利だと認めたケースは存在しません。
眺望権が法律上の権利と認められにくい理由は、日照権が侵害された場合には心身の健康に直接影響を与える可能性が高いのに対して、眺望の利益が侵害された場合には心理的充足感、愉悦感を阻害するに過ぎず、日常生活に深刻な影響をもたらさないと考えられているためです。
そのため、眺望の利益は、権利としては非常に弱いものであり、眺望の利益の制限があれば直ちに法的保護を受けることができるというわけではありません。眺望に係る利益が保護されるためには、客観的に重要な価値を有すること、かつ、主観的利益を超える程に重要な価値を有することが必要とされています。

2 法律上できること

建築の差止め、不法行為に基づく損害賠償、遮蔽物撤去等の請求をすることが想定されますが、いずれもハードルはかなり高いものと言えるでしょう。
もっとも、特定の眺望が確保されることを内容として契約をしたにもかかわらず、それが確保されていない場合は、契約違反ないし瑕疵担保責任を根拠に、契約の解除や取り消し、違約金や損害賠償の請求をすることができる場合があります。

福岡地裁 平成18年2月2日
海が見えることがセールスポイントのマンションを購入した事案。

  • 1 建物完成前に売買契約を締結したが、その際、電柱の位置関係については認識していなかった。
  • 2 重要事項説明を受けたものの、電柱の存在については何も説明はなかった。
  • 3 建物完成後、ベランダの前に電柱及び送電線が位置していることに気付き眺望の確認をしたいと要望するとともに、電柱の移設も要望した。電柱と送電線で眺望が阻害されているとして、解約を申し出、解約ができないのであれば、他の部屋に変更することなどを求めた。

判旨
築前にマンションを販売する場合においては、購入希望者は現物を見ることができないのであるから、売主は、購入希望者に対し、販売物件に関する重要な事項について可能な限り正確な情報を提供して説明する義務があり、とりわけ、居室からの眺望をセールスポイントとしているマンションにおいては、眺望に関係する情報は重要な事項ということができるから、可能な限り正確な情報を提供して説明する義務があるというべきである。そして、この説明義務が履行されなかった場合に、説明義務が履行されていれば買主において契約を締結しなかったであろうと認められるときには、買主は売主の説明義務違反(債務不履行)を理由に当該売買契約を解除することができると解すべきである。

5.騒音

  • 1 騒音によって、生活や事業に支障が出る場合があります。また、その騒音が継続的に発生する場合には、近隣建物・土地の利用価値を減少させる結果、その資産価値に影響を与える場合があります。それらの被害を防ぐために、様々な手段を取ることができます。

  • 2  
    • (1) 騒音の被害のから逃れるためには、まず、行政による指導や内容証明郵便によって改善を求めることが必要となります。それでも改善されない場合は、訴訟をしていくことになります。
    • (2) 弁護士に騒音被害の相談をする前に、すでに相談者が相手方と交渉を開始している場合があります。このような話し合いは単なる苦情で終わっている場合もありますが、書面等のやり取りが交わされている場合もあります。そのような書面等により何らかの約束をしている場合にはそれに基づいて相手方に交渉や請求をしていくことになります。
    • (3) 騒音被害にあっている方としては可能な限り早くに騒音が止むことを望まれると思います。そこで、将来にわたる騒音の発生をやめさせるために法的措置としては騒音の発生原因の差止めを求めることが考えられます。

  • 3 生活騒音というのは、もともとお互い様である部分もあるため、被害として認められにくい側面もあります。そのため、許容範囲を超えた騒音ですることを証明するための事前の証拠収集がきわめて重要です。騒音測定器を貸し出している市区町村もあるので、環境に対する苦情を扱っている窓口に相談してみることをお勧めします。

騒音・振動で住環境が害されている場合

6.悪臭被害

悪臭の規制については、悪臭防止法という法律がありますが、規制対象が工場や事業場から排出される悪臭であって、一般生活から生じる悪臭(生活悪臭)についての規制は設けられていません。よって、生活悪臭については、民法の不法行為として防止措置や損害賠償を求めていくこととなります。もっとも、日照権の侵害や騒音・振動の被害と同じく、受忍限度を超えているかどうかがひとつの基準となります。

お問い合わせ・ご相談予約はメールでも、お電話でも受け付けております!
メールでのご相談予約はこちら

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館4階

Call: 044-201-7561

受付時間

午前9時~午後7時(月~金)
午前10時~午後4時(土)

Back to Top