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3 手続きの流れ
1 囲繞地通行権とは、自分の土地が他人の土地に囲まれていたり、あるいは、河川や海を通らなければ公道に行くことができない場合に、公道まで達するために自分の土地を囲んでいる他人の土地(囲繞地)を通行する権利を言います。
ただし、他人の土地(囲繞地)に負担を強いることになりますので、囲繞地所有者に対しては利用料として金銭を支払う必要があります。また、囲繞地の通行に際しては、必要、かつ、囲繞地のために損害が最も少ない場所を通行しなければなりません。
2 通行場所や通行料をめぐる紛争が多く見られます。囲繞地通行の場所・方法について、画一的な基準はありません。袋地を生ずるに至った経緯、現在の通路及び通行の状況、土地の状況、相隣地利用者の利害得失等の諸般の事情を判断要素として判断されることになります。囲繞地通行権があることの確認したい方、囲繞地の通路開設のために生じた損害の賠償を請求したい方、囲繞地の通行を妨害されて困っている方はぜひご相談ください。
日照権とは人間が生活を維持するために必要な日照を確保する権利です。よって、日照を享受する地位が法によって保障された利益であること自体には争いはなく、その法的効果として、建築の差止めや損害賠償、建物の撤去等を求めることができます。
日照に関する法律相談の多くは、自分の家の隣に建物が建築されることで日当たりが悪くなってしまうという相談です。一旦建物が建築されてしまうと、撤去による損害が大きいため、建築禁止の仮処分の申し立てが認容されにくくなります。よって、速やかに建築禁止の仮処分を申し立てる必要があります。
日照が遮られたことによって被った損害を被った場合には損害賠償を請求することができます。損害としては、日照の良好な住居環境を享受する利益を侵害されたことによる精神的苦痛としての慰謝料のほかに、日当たりが悪くなった土地建物の価格の減価分、日照被害による光熱費の増加、賃料収入の減少分、弁護士費用等が考えられます。
眺望、景観を享受することができる権利を眺望権と言います。
眺望権は、過去の裁判で主張されたことはありますが、これを裁判所が明確に権利だと認めたケースは存在しません。
眺望権が法律上の権利と認められにくい理由は、日照権が侵害された場合には心身の健康に直接影響を与える可能性が高いのに対して、眺望の利益が侵害された場合には心理的充足感、愉悦感を阻害するに過ぎず、日常生活に深刻な影響をもたらさないと考えられているためです。
そのため、眺望の利益は、権利としては非常に弱いものであり、眺望の利益の制限があれば直ちに法的保護を受けることができるというわけではありません。眺望に係る利益が保護されるためには、客観的に重要な価値を有すること、かつ、主観的利益を超える程に重要な価値を有することが必要とされています。
建築の差止め、不法行為に基づく損害賠償、遮蔽物撤去等の請求をすることが想定されますが、いずれもハードルはかなり高いものと言えるでしょう。
もっとも、特定の眺望が確保されることを内容として契約をしたにもかかわらず、それが確保されていない場合は、契約違反ないし瑕疵担保責任を根拠に、契約の解除や取り消し、違約金や損害賠償の請求をすることができる場合があります。
福岡地裁 平成18年2月2日
海が見えることがセールスポイントのマンションを購入した事案。
悪臭の規制については、悪臭防止法という法律がありますが、規制対象が工場や事業場から排出される悪臭であって、一般生活から生じる悪臭(生活悪臭)についての規制は設けられていません。よって、生活悪臭については、民法の不法行為として防止措置や損害賠償を求めていくこととなります。もっとも、日照権の侵害や騒音・振動の被害と同じく、受忍限度を超えているかどうかがひとつの基準となります。