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川崎区:川崎 京急川崎 八丁畷 川崎大師 鈴木町 港町
幸区:川崎 新川崎 尻手 鹿嶋田
中原区:武蔵小杉 武蔵新城 武蔵中原 元住吉 新丸子 向河原
高津区:武蔵溝ノ口 溝の口 高津 久地 二子新地 梶が谷
宮前区:鷺沼 宮崎台 宮前平
麻生区:新百合ヶ丘 百合丘 柿生
多摩区:登戸 生田 稲田堤 向ヶ丘遊園 読売ランド 中野島
鶴見区:鶴見 矢向 鶴見市場 生麦 京急鶴見 花月園前 国道 鶴見小野 浅野
神奈川区:東神奈川 子安 新子安 仲木戸 大口 東白楽 神奈川 反町 京急新子安
西区:横浜 新高島 平沼橋 みなとみらい 高島町 戸部 新高島
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南区:黄金町 弘明寺 井土ヶ谷 南太田 蒔田 吉野町
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保土ヶ谷区:保土ヶ谷 星川 天王寺 西谷 上星川 和田町
栄区:本郷台
戸塚区:戸塚 東戸塚
旭区:二俣川 鶴ヶ峰 希望ヶ丘
瀬谷区:瀬谷 三ツ境
港南区:上大岡 港南台 下永谷 上永谷
緑区:長津田 中山 鴨居 十日市場
大田区:蒲田 京急蒲田 大森 大岡山 雑色 梅屋敷 下丸子 西馬込 六郷土手
品川区:大崎 目黒 五反田 大井町 西大井 青物横丁 北品川 武蔵小山 立会川
交渉の着手金 | 110,000円~(通常は220,000円) | |
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調停の着手金 | 330,000円~ (交渉から調停に移行する場合は交渉の着手金に110,000円を追加) |
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訴訟の着手金 | 330,000円~ (交渉・調停から訴訟に移行する場合は、それぞれの着手金110,000円) |
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成功報酬 (原則として旧弁護士報酬基準に準拠いたします。) |
経済的利益(*)が3,000,000円以下の場合 | 17.6% |
経済的利益が3,000,000円を超え、 30,000,000円以下の場合 |
11% +198,000円 |
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30,000,000円を超え、300,000,000円以下の場合 | 6.6%+1,518,000円 | |
300,000,000円を超える場合 | 4.4%+8,118,000円 | |
日当 | 遠方以外の裁判所においての調停・訴訟の出廷回数が6回目から、1回につき22,000円の日当を頂きます。 |
※費用の記載は全て税込表示となります。
初回相談1時間無料で承っております。まずは相談予約から。
金銭 | その金額 |
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動産 | 時価相当額 |
土地所有権 | 対象たる土地の時価相当額 |
土地の占有権、地上権、 永小作権、賃借権および、 使用借権 |
対象たる土地の時価の1/2の額。ただし、その権利の時価が対象たる土地の時価の1/2の額を超えるときは、その権利の時価相当額。 |
建物所有権 | 対象たる建物の時価相当額に、その敷地の時価の1/3の額を加算した額。 |
建物占有権、賃借権および 使用借権 |
対象たる建物の1/2の額(ただし、その権利の時価が対象たる建物の1/2を超えるときはその権利の時価相当額)に、その敷地の1/3の額を加算した額。 |
賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額。 |