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不動産関係のトラブルを抱えた依頼者からのたくさんのお声をいただいております。
賃貸人による自力救済は禁じられています。よって、どんなに悪質な借家人でも、追い出すためには法定の手続に則る必要があります。
家主側が勝手に入り口の鍵を取り替えたり、電気・ガスを止めたり、すると、逆に、借家人から告訴されることもありますので、絶対にこのようなことをしてはいけません。
購入した土地や住宅に欠陥があった場合は、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をすることができます。
その場合、欠陥(瑕疵)の発見から1年以内に限り請求できます。ただし、契約時にその期間を短縮することも可能であるので注意してください。
*著しく短い場合にはその短縮は無効となる可能性があります。欠陥を発見した場合には、売主に対して損害賠償請求できることはもちろんのこと、仲介業者に対しても不法行為責任を追及できる可能性もあります。
いずれにせよ、期間制限がありますので、欠陥を発見した場合にはすぐにご相談ください。
当事務所では初回1時間無料の相談を行っています(一度相談していただいた案件と別案件の場合は初回相談扱いとさせていただいております)。
また、不動産オーナー様からの顧問契約も承っており、困ったことがあればいつでもご相談いただくことができます。顧問契約については、複数の料金プランを設けさせていただいております。
不動産の共有持分を譲渡することは可能です。ですから、兄弟間で持分を適正価格で売買することによって、弟の単独所有にすることができます。
また、遺産分割の際に、上記のように一方に所有権を譲ることももちろん可能です。
当事務所にご相談いただければ、不動産の売却までサポート致します。まずは、当該不動産を売却するために、その不動産の売却を妨げている法律問題の処理を当事務所の弁護士が致します。
その後、当事務所と提携している不動産会社が売却を致します。
提携している不動産会社も多数ありますので、いくつかの査定を経たうえで依頼者様のご希望に沿う会社に委任することがきます。
瑕疵とは通常有すべき品質性能又は当事者が表示した特殊な品質・性能を欠くことをいいますが、請負においては、完成された仕事が契約で定められた通りに施工されておらず、使用価値や交換価値が減少したり、当事者が特に求めた点を欠くなど、不完全な部分を持っていることをいいます。したがって、雨漏りする住宅は、通常有すべき品質・性能を欠くものといえるので瑕疵担保責任を追及することができます。
また瑕疵担保の期間は売買の場合は欠陥(瑕疵)を知ったときから1年以内、請負の場合は滅失又は損傷の時から1年以内に請求する必要があります。また、新築住宅の場合には、住宅品質確保推進法により、建物の主要な部分の瑕疵については、建物引渡しから10年間、瑕疵修補請求や損害賠償請求ができます。
土地の境界は、私人が勝手に決められるものではなく、境界確定訴訟や筆界特定制度という手段を利用しなければなりません。境界確定訴訟は、裁判所で証拠により境界の正しい位置を確定するものです。筆界特定制度は、法務局が境界(筆界)について調査し、位置を特定する制度で、訴訟よりは簡易な手続です。
原則として、公道と接していない土地の所有者には、公道に至るまでの間の他人所有地を通行する権利が認められています。囲繞地(いにょうち)通行権、または、袋地通行権といいます。
隣地との境界線近くに建物を建築する場合、足場を組み立てるには、隣地への立入りが必要となることがあります。このような場合があることを考慮して、民法では、建物の建築や修繕をするために必要な範囲内で、隣地所有者に隣地への立入りを請求することができると規定しています。この権利を隣地使用権といいます。
しかし、あくまでも隣地所有者に自らの立入りを認めるように請求できるというだけであって、隣地所有者の承諾なく勝手に隣地に立ち入ることができるというわけではありません。隣地所有者の承諾が得られない場合は、裁判所に隣地所有者の承諾を求めて訴訟を提起すべきです。