虎ノ門法律経済事務所川崎支店では、相続のトラブルについて、以下のご相談を多く承っております。
遺産分割協議、遺留分減殺請求、遺産・相続人調査、遺言作成、預金の引出等(遺産の使い込み)、遺言無効(遺言の有効性についてのトラブル)、相続放棄、相続により共有財産となった不動産の分割、相続に伴う事業承継、財産信託、成年後見制度利用 など
経済的利益 ※1 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 交渉は22万円 調停は33万円 裁判・審判時は44万円(上訴、抗告の場合、追加11万円~22万円) 案件やご資力等の事情によって、着手金を減額とし、その分を報酬金に加算するなどの対応をさせていただくこともございます。相談を担当させていただく弁護士にご相談下さい。 |
経済的利益の11% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
経済的利益の11% | |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の6.6%+132万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+792万円 |
※1 経済的利益とは、原則として委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)、請求を受ける側の場合は支払を免れた額です。
※ 着手金・報酬のいずれについても、遺言の無効を主張したり、死亡前後の財産の引き出しが問題になるような場合、相続人が非常に複雑な場合特別受益や寄与分の主張等で権利関係が難しいような場合等については別途お見積りをさせていただくことがございます。
※ 交渉から調停・審判・裁判等に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払頂きます。
※日当は原則すべて着手金と報酬金に含まれており,遠方への出張の場合や,長期化して期日調停や裁判期日への参加日数が非常に多くなるというような例外的な場合以外はいただいておりません。
財産調査・相続人調査 ※2, 3 | 5.5万円~ | |
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遺言書検認立会 | 11万円~ | |
補助・保佐・後見開始決定申立 | 22万円~ | |
遺言書作成 ※4, 5 | 11万円~ | |
遺言執行者 | 経済的利益 | 費用 ※6, 7 |
300万円以下の場合 | 33万円~ | |
300万円を超え、 3,000万円以下 |
2.2%+26.4万円 | |
3,000万円を超え、 3億円以下の場合 |
1.1%+59.4万円 | |
3億円を 超える場合 |
0.55%+224,4万円 | |
相続放棄 | 11万円~ |
※2 調査の際に役所等に支払う手数料は別途かかります。
※3 調査のみを受任した場合の報酬です。遺産分割協議全体を受任した場合には、調査費用は遺産分割協議の報酬に含まれます。
※4 遺留分計算が必要等複雑な遺言書は別途見積ります。
※5 公証役場に支払う手数料は別途かかります。
※6 特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額となります。
※7 遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求させて頂きます。
※8 形式的に放棄可能期間を超えているような特別な考慮、対応が必要な場合は、別途お見積り致します。
当法律事務所では月額定額制のサービスは導入しておりません。これは、実際に弁護士目線で見た場合、①月額定額制にすると事件が長引く程報酬金が増えるために、早期解決へのモチベションが下がること、②また実際の回収額に対する報酬割合が低いため、依頼者様のために尽力していい結果を残そうという意欲がどうしても失われる為です。報酬の適正さは実際に争われている部分かどれだけあるかは、事案自体の難易で調整させていただきます。詳しくはご相談下さい。